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25/07/18●内視鏡検査後に死亡 説明義務違反で賠償命令 東京地裁 Eメール

医療過誤の裁判で、医療者側が敗訴することは稀。その稀なことが起こった。

 訴訟は、4年前の2021年に、東京の順天堂大学の病院で、内視鏡検査を受けた70代の女性が2日後に亡くなったことに対して、遺族が病院側を訴えた。病院側に死亡するリスクについての説明義務違反があったというのだ。

 この訴えを東京地方裁判所が認め、6000万円余りの賠償を命じる判決を言い渡した。

 報道によると、4年前の2021年、東京 文京区の順天堂大学医学部附属順天堂医院で、胆道の内視鏡検査を受けた都内の72歳の女性は、検査のあと激しい腹痛を訴えて2日後に亡くなった。不審に思った遺族は、検査の方法に過失があり、事前にリスクについての十分な説明がなかったとして、病院を運営する法人と医師に賠償を求めたという。
 病院側は「死亡するリスクも説明していた」などとして争ったが、認められなかった。ただし、この死亡事故は、説明義務違反が問題としても、検査をした医師の技量が下手だったことが最大の原因であろう。

 
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